よくあるご質問

会社設立

会社をつくろうと思います。何を決めておけばいいですか?

会社の名前(商号)、場所(本店所在地)、営業の内容(目的)、資本金、出資者(株主)、役員、について決めておいて下さい。

資本金はいくらがいいですか?

資本記の額はいくらでも良いです。ただし、会社としての信用力などもあります。
資本金1円の会社に信用力は・・・。
できれば300万円以上、建設業者は500万円以上を勧めます。

会社設立手続のスケジュールはどうなりますか?

スケジュールは次の流れになります。

(1)打合せQ1の内容を打ち合わせします。

(2)会社の実印を作成していただきます。

(3)当事務所にて作成した書類に押印いただきます。

(4)定款認証(公証役場)に当事務所が行きます。

(5)資本金を口座に振り込んでいただきます。

(6)登記申請(法務局)をします。

(7)1週間から10日後に会社の履歴事項証明書が出来上がります。

(8)金融機関に履歴事項証明書を持って口座開設の申込をします。

(9)税務署・都税事務所等に事業開始届を提出します。

※登記申請は司法書士、税務関係は税理士に依頼します。

実費はいくらかかりますか?

公証役場の定款認証 約5万3000円
法務局の登録免許税 約15万円
※資本金によって増加する場合があります。
※登記申請は司法書士に依頼します。
当事務所の報酬及び司法書士への報酬等を含めて約30万円です。

会社設立0円というのがありますがどうですか?

よその事務所のことは分かりませんが、例えば2年間の税務の顧問契約が必要だとか様々な条件があると思われます。

会社設立に必要な書類は何ですか?

役員全員(取締役・代表取締役・監査役等)の
・住民票と印鑑証明書
・株主の個人の印鑑証明書
・資本金の振り込まれた通帳の写し 等必要になります。
詳細はヒアリングをしたときにお知らせします。

どんな書類を作成できますか?

企業法務に必要な定時株主総会議事録、役員変更・増資・本店移転等に必要な議事録等を作成します。

電話相談できますか?

お気軽にご連絡下さい。お名前、ご用件、連絡先をお聞きします。
簡単なヒアリングをします。内容確認後、ご来所または伺います。

建設業許可

建設業の許可はどんなときに必要ですか?

建設工事の代金が消費税、材料費を含めて500万円以上
(建築一式工事は1,500万円以上)のときは建設業許可が必要になります。
また、取引先から許可の取得を求められる場合もありますし、許可が無いと取引をしない会社もあります。

許可の種類はどんなものがありますか?

1つの都道府県に営業所があるときは、知事許可
2つ以上の都道府県に営業所があるときは、大臣許可になります。

建設業の許可要件はどういうものがありますか?

次の全ての要件を満たさなければ許可は取れません。

  1. 経営業務管理責任者(常勤の役員)がいること
    たとえば、建設業の許可業者の取締役経験者が取締役をしていること5年以上、無許可で建設業を営んでいる代表者などです。
  2. 専任の技術者が営業所ごとにいること
    建設業法で認められた技術者が必要です。
  3. 請負契約に関し誠実性を有すること
    たとえば、請負契約の締結や履行に際して詐欺、脅迫など不正な行為がないこと
  4. 財産的基礎又は金銭的信用を有すること
    一般建設業は自己資本が500万円以上あること
    特定建設業は資本金が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円
    以上あること欠損比率が20%以下、流動比率が70%以上
  5. 個人事業主・法人・役員・支配人が下記の要件に該当しないこと
    1. 成年後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
    2. 許可取消の日から5年を経過しない者
    3. 禁固以上刑に処せられ場合で刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
    4. 建築基準法・宅地造成等規制法・都市計画法・労働基準法・職業安定法労働者派遣法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律・暴力行為等処罰に関する法律・刑法の特定の規定に違反して罰金刑以上の刑に処せられた場合で刑の執行が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  6. 社会保険に加入していること

①~⑥以外にも細かく要件があります。ご相談下さい。

建設業の許可を取得するにはどうしたらいいですか?

御社の現状を沿ってどうすれば取れるか説明致します。
今、取得できなくても、今後どういった資料を何年分集めると何年後には許可が取れるとか説明します。

どういった書類が必要ですか?

住民票・登記されていないことの証明書・破産者でないことの証明書・保険証の写し等々必要ですが、ケースによって様々です。打合せをしながらお知らせ致します。

許可を取得するのにどのくらい期間がかかりますか?

許可申請書に必要な書類の収集・作成等を含めておよそ1ヶ月かかります。
知事許可はご依頼後 およそ2~3ヶ月
大臣許可はご依頼後 およそ5ヶ月後 に御社に許可通知書が届きます。

費用はいくらですか?

知事許可の新規申請は9万円の実費が、大臣は15万円の実費がかかります。
当事務所の報酬や添付資料の実費等を含めて目安です。
知事許可、約23万円(実費込み)大臣許可、約30万円(実費込み)です。

電話相談できますか?

お気軽にご連絡下さい。お名前、ご用件、連絡先をお聞きします。
簡単なヒアリングをします。内容確認後、ご来所または伺います。

相続 / 遺言

相続ってなんですか?

人が亡くなったときに、その人の財産的な地位を、その人の子や妻など一定の身分関係にある人が受け継ぐということです。お金や不動産だけでなく、借金も受け継ぎます。

誰が相続するのですか?

法律で決まっています。亡くなった人の配偶者(夫・妻)は相続人になります。
(1)子どもがいる場合、相続人は配偶書と子供になります。
(2)子どもがいない場合 相続人は配偶者と亡くなった人の親です。
(3)(2)の場合で親が既に亡くなっているときは、兄弟姉妹です。

上記以外の人は相続人になりませんか?

相続人が先に亡くなった場合や相続が開始した後に相続人が亡くなった場合などケースによって異なります。

どう分配しますか?

遺言書が無ければ法定相続分どおりに分けます。
Q2「誰が相続するのですか?」の
(1)は配偶者が1/2 子供が1/2
(2)は配偶者が2/3 親が1/3
(3)は配偶者が3/4 兄弟姉妹が1/4 になります。

法定相続分どおりに分配しないときはどうしたらいいですか?

遺産分割協議といって相続人全員で話し合いをして誰が相続するか決めます。

口座や不動産等の名義を変えたいときはどうするの?

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本・原戸籍・除籍、相続人全員の戸籍謄(抄)本が必要です。案件によっては他にも必要な書類があります。
相続人が他にいないか確認します。
相続人を特定したら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し実印を捺印し印鑑証明書を添付します。

戸籍等はどうやって取得するのですか?

本籍地のある市区役所・町村役場にて交付されます。窓口で申請するか郵送で申請します。

戸籍等を集めることを依頼できますか?

相続人からのご依頼で遺産分割協議書を作成する場合こちらで取得できます。(有料)

印鑑証明書の取得を依頼できますか?

印鑑証明書は住所地の市区役所・町村役場で交付されます。
ご本人に取得して頂きます。

手続が面倒なので他の相続人と交渉してもらえますか?

できません。相続人の皆さんで協議し決定した内容を遺産分割協議書に作成します

遺産分割協議書を作成するのは難しいの?

ホームページに載っている雛形を基に作成する人もいますが、遺産分割協議書の作成はケースによって異なります。
相続人が漏れていたり、相続する不動産が漏れていたりする場合もあります。
改めて他の相続人に実印を捺印してもらったりすることもあります。
費用がかかりますが、専門家に依頼することを勧めます。

電話相談できますか?

お気軽にご連絡下さい。お名前、ご用件、連絡先をお聞きします。
簡単なヒアリングをします。内容確認後、ご来所または伺います。

不動産名義を変える手続きを依頼できますか?

相続登記は司法書士の業務です。司法書士をご紹介させていただきます。

相続税等の相談もできますか?

税金に関しては税理士の業務です。税理士をご紹介させていただきます。

他に相続で気をつけることは何ですか?

代襲相続・相続人の特定・未成年者がいる場合・相続人の1人が行方不明
等々様々なケースがあります。専門家にご相談下さい。